成年後見制度とは

 認知症・知的障害・精神障害によって病院や施設との契約ができない、お金の管理ができない方への支援です。身寄りがない、いても遠方や疎遠といった場合、ご家族からの支援は難しい。そのようなときに利用するのがこの成年後見制度です。
 すでに判断能力が低下している方には法定後見、将来の判断能力の衰えに予防して事前に準備しておくのが任意後見です。利用するには家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
 資産がたくさんあったり、相続等の親族間争いがある場合は弁護士や司法書士が、障がい者ご本人とのコミュニケーションや福祉サービスの調整がより求められる場合は、社会福祉士の後見人が適切と考えられています。

成年後見の種類



成年後見の利用の仕方



法定後見の場合

住所地を所轄する家庭裁判所に申立てをおこないます。
必要書類があり、収入印紙や登記印紙、鑑定書代等に費用がかかります。
家庭裁判所が審判にて後見人を選任します。


任意後見の場合
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、 自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。
本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所で本人の任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。

気になった方はこちらからお問い合わせ下さい(初回相談は無料です)。
お問い合わせ



また、詳しく成年後見制度を知りたい方は、以下のリンクから裁判所HPのパンフレットを御覧いただけます。

成年後見制度を利用される方のために(PDF:1.6MB)
家庭裁判所の手続の流れなどについて簡単に図解したものです。
成年後見制度−詳しく知っていただくために−(PDF:1.6MB)
家庭裁判所における手続や後見人の仕事などについて詳しく説明したものです。

居宅介護支援事業所サンカヨウ

成年後見センター かたくり

うちだ 社会福祉事務所

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